副業のすゝめ

副業のすゝめ
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久しぶりの更新となります。

今回は資産運用のステージとは少し目線を変えてみます。どこまでが副業なの?結構聞かれるんですよね。

サラリーマンから公務員まで業種は様々ですが、結局は雇用先がどこであるかの違いだけです。そもそも本業・副業とか分けるのがおかしくて、

どれもできるならどれもやればよくて、できない人が無理にやろうとしてどっちもダメになるパターンが多いだけなのでは?と個人的意見。

まぁそれは置いといて、

リクルート社が実施した平成26年度兼業・副業に係る取組み実態調査事業報告書によると、

副業を許可・容認する会社は3.8%でした。 悲しいかな。これが日本の現状です。

終身雇用制度なんて、人材の流出を防ごうとして民間企業が始めた、たかだか数十年の施策なのに。

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むしろ副業はオッケー?

会社員の場合

というよりは、一般的に

社員は、勤務時間にのみ労務に服するのが原則であり、就業時間以外は私生活で自由に使うことができる時間です。

仕事が終わった後は、人それぞれの過ごし方があり、そこに「プライベートな時間に仕事する」という選択肢が加わっても問題はないはずです。

そうすると、逆に、副業だけ禁止って違和感を感じませんか?

民法にも労働基準法にも、会社員と自営業を兼業することを制限したりするような規制はありません。

となると、副業禁止の根拠は、勤務先の就業規則に依るものであり、プライベートな時間に対し、無制限に副業を禁止することはできないはずです。

ではどういった場合に俗に言うマズイことになるのか。

①疲労等により本業に影響が出るほど長時間の副業の場合
②本業と副業が競合関係にある場合
③副業内容が会社の信用を無くすような場合

基本的にはこの3点ですね。

あとは、会社の経理担当に住民税の増加で呼ばれて、めんどくさいことになる前に普通徴収にしておきましょう。

公務員の場合

公務員には、国家公務員法103条・地方公務員法38条により職務に専念する義務が課せられています。

昭和31年に人事院から発されたものですが、もちろん今でも適用されてます。

人事院のホームページにがっつり載ってます。

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

重要な部分を抜き出すと、

1 「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」とは、商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものがこれに該当する。
2 「役員」とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人及び清算人をいう。
3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。
4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
一 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
(4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

となってます。

要するに、法人の構成員になるor自営を行うor役員になる→副業?の流れが濃厚です。

ただし、記載した条件未満であっても、公務員はマイナスイメージを着けることを嫌う体質だと思われるので行う人は気をつけて。

太陽光発電も自営扱い!?

2014年に人事院規則が改正されましたが、いやいや、自宅にもう付いてるよ!みたいな人は多いと思います。

先程と同様、人事院のホームページを参考に。

これも結局は10kw以上になると自営扱いになるってことですよね。このレベルの電力で自営なんて、後付けしないでくれよw

ですが、国税庁のホームページによると、

「給与所得者が、家庭用・産業用共に、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。」

なるほど、雑所得になるんですね。。。

結局のところ

色々紹介しましたが、結局のところ法律を理解した上で、自分の職場環境に適応させて各人毎やっていくしかないですね。

いつまでもこんな窮屈にしてると、優秀な人材がどんどん海外に流出する気がしてならないですわ。。。

投機・投資は自己判断で。